年金と保険の手続き

まず、年金の免除について。

これから月におよそ5万円で暮らそうとしている人間に、月約1万5千円の負担はどう考えても大きすぎる。しかし、流石に国も超低所得の人間からぶんどることなどできないので免除申請できる。

年金の免除は、世帯所得が鍵を握っている。現時点では、単身世帯の場合「57万円までの所得であれば年金は全額免除」になる。しかし、親と同居していた場合、親の所得が世帯年収となるために免除申請をしても(親の稼ぎが一定額以上あると)通らない。なので親とは別居し、自分自身が世帯主となるほうが良いだろう。

ただし、年金の全額免除を受けるより、国民健康保険の減免を受けるほうが所得制限が厳しい(33万)ので注意が必要だ。これについては、「稼いで良い限度額」フォルダ内の記事も合わせて参考にしてもらいたい。

勘違いしないでおきたいのは、「年金の全額免除」が「年金未加入」ということではない点年金は支払わなくても、加入期間には含まれる。つまり、年金を一生支払わなくても免除申請をしていれば2分の1はもらえるのだ。

ここで、「なぜ国が支払いをしてこなかった人にも年金を2分の1くれるのか」ということについて補足しておこう。これは、「生活保護申請されるよりマシだから」である。生活保護の申請をされたら、月々十数万~の生活費を支給したうえに上下水道、医療費、地方税、NHK受信料、等々が全て税金負担。それが、月々3万程度の支払いで自活してくれるならそのほうがずっと都合が良いわけだ。

一番やるべきでないのは、
「年金が支払えない」
 ↓
「何の手続きもせずに放っておく」
 ↓
「年金未加入」

というパターンだ。所得が少ないのなら堂々と、年金の免除申請をすればいい。ヨボヨボと年老いたときに「そんなの知らなかった」と言っても通用しない。

また、今回は「単身世帯の場合「57万円までの所得であれば全額免除」ということを紹介したが、不覚にも?それ以上稼いでしまったときには、額に応じて1/4免除(3/4納付)、1/2免除(1/2納付)、3/4免除(1/4納付)など多くの免除が申請できるため活用してほしい。

続いて、国民健康保険の手続きについて。

会社に勤めていない人間は国民健康保険に加入することになる。そして、この国民健康保険がまた高いのだ。しかも地域により金額にかなりの差がある
*追記2017年全国で計算方法が統一化された。

健康保険も年金と同じように減免制度がある。ただし、健康保険は全額免除、というようになるのではなく、7割、5割、3割減免と所得に応じて減免される形になっている。

健康保険料は、地域の自治体により運営されているので、減免制度があるという旨を意図的(おそらく)に知られないようにしている地域があるようだ。ホームページに、「一部減免制度があります」等の一文が目立たなく記されているだけなどという場合もある。

ちなみに管理人の市では、最低支払額が年約16万円。
世帯で年間所得が33万円以下であれば、上記から7割の減免となる。

ここで、大切なのは、市民税・県民税等は申告をしなければならないということ。つまり、たとえ所得がゼロであっても、「ゼロ円の所得である」という旨を申告する必要があるという点だ。

確定申告さえしていれば、国民健康保険の減免手続きは勝手に市がやってくれる。

また、健康保険料の7割が減免となる所得33万円というのは、単身世帯の年金の全額免除となる所得57万円より低いため、年間の所得(収入ではなく所得!)を33万円以下に抑えておきさえすれば健康保険7割減免、年金全額免除、住民税の支払いが0円になる。
*地域により住民税が所得28~33以下と異なる。

だたし、年金の免除基準となる所得の金額と、国民健康保険の基準となる所得の金額では計算の仕方が違うので注意しておきたい。これについては目次内の「稼いで良い限度額」の記事を参照。